接道義務とは?再建築不可物件の調べ方と売却方法

1. 接道義務とは

接道義務とは、建築基準法により「建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められたルールです。これは、火災や災害時に避難・消防活動を行うための安全確保が目的です。この接道義務を満たさない土地には、原則として新たに建物を建てることができません。

2. 再建築不可物件になる主なケース

再建築不可物件になる代表的なケースには、次のようなものがあります。いずれも接道義務を満たさない、あるいは建築基準法上の道路に接していないことが原因です。

  • 敷地が道路にまったく接していない(袋地)
  • 接している道路の幅員が4m未満
  • 道路に接する間口が2m未満(旗竿地など)
  • 接している通路が建築基準法上の「道路」ではない

3. 再建築不可かどうかの調べ方

再建築不可物件かどうかは、役所の建築指導課で前面道路の種別(建築基準法上の道路か)と接道状況を確認することで調べられます。登記簿や公図、現地の間口の実測とあわせて確認するのが確実です。判断が難しい場合は、不動産会社や専門家に相談しましょう。

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4. 再建築不可物件を売却する方法

再建築不可物件は住宅ローンが使いにくく一般の買い手が限られるため、仲介では売却が長期化しがちです。売却方法としては、隣地所有者への売却、買取専門業者への売却(買取)、リフォームして賃貸活用などがあります。スピードと確実性を重視するなら、現金で直接購入できる買取が有力な選択肢です。

5. まとめ

接道義務を満たさない再建築不可物件は、調査と売却方法の選択が重要です。判断に迷う場合や早く手放したい場合は、再建築不可物件の買取実績が豊富な専門業者に相談するのがおすすめです。

監修者 勝田 勇気

監修:勝田 勇気(宅地建物取引士)

株式会社ZEN HOME 代表取締役。再建築不可・事故物件・共有持分など、訳あり不動産の買取を専門に手がけています。買取から再生・賃貸運用までを自社で行う立場から、実務に基づいた情報をお届けします。

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